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税金・諸費用について②

カテゴリ:住まいを買う

かかる税金を確認しましょう!

1.印紙税(国税)

印紙税とは –契約書を取り交わすときの税金です–

土地や建物を購入するときには、売買契約書(不動産の譲渡に関する契約書)を取り交わしますが、必ず、印紙を貼り消印します。 売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、2通の契約書それぞれに印紙を貼る必要があります。 金銭消費貸借契約(「ローン契約」のこと)書の作成のときも同様で、契約書の記載金額に応じた印紙を貼付し、消印して納税します。)

印紙税 税額表

印紙税  税額表  (減額済みの金額を記載)
各契約書記載の物件価格売買契約※ ローン契約建築請負契約
100万円超200万円以下2000円2000円400円
200万円超300万円以下1000円
300万円超500万円以下2000円
500万円超1000万円以下1万円1万円1万円
1000万円超5000万円以下1万5000円2万円1万5000円
5000万円超1億円以下4万5000円6万円4万5000円
1億円超5億円以下8万円10万円8万円
5億円超10億円以下18万円20万円18万円

減額対象期間

売買契約書および建築請負契約書については平成25年3月31日までに作成される書類が対象です。
※ローン契約については軽減されません。

2.登録免許税(国税)

登録免許税とは -不動産の登記をするときの税金です-

土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記を行います。登記に必要な税金が登録免許税と呼ばれるものです。

登録免許税 計算方法(原則)と税率表
登録免許税額=不動産の価額(固定資産税評価額)×税率

登録免許税  税率表  (原則の税率を記載)
登記の種類・原因税率
所有権の保存登記0.4%
所有権の移転登記相続・合併0.4%
遺贈・贈与2%
売買等2%
抵当権の設定登記債権金額の0.4%

【土地】 登録免許税 税率表

平成21年4月1日から平成25年3月31日までの間に行う土地の登記について、下記表のように登録免許税が軽減されます。

【土地】  登録免許税  税率表  (減額済みの税率を記載)
平成21年4月1日~平成22年3月31日平成22年4月1日~平成23年3月31日平成23年4月1日~平成24年3月31日平成24年4月1日~平成25年3月31日
土地売買による所有権移転登記1%1%1.3%1.5%
土地の所有権の信託の登記0.2%0.2%0.25%0.3%

【建物】 登録免許税 軽減に必要な要件

住宅用家屋について、新築・中古ぞれぞれが下記要件をそなえていた場合、登録免許税が軽減されます。

【建物】  登録免許税  軽減に必要な要件
※1新築住宅※2中古住宅
1.自己専用の住宅で床面積が50㎡以上(登記簿面積上)新築住宅の要件(左記1 · 2)を満たした上で下の(イ)(ロ)のいずれかに該当するもの
2.マンションなど(一定の耐火性を有する区分所有のもの)は、自己の居住用部分の床面積が50㎡以上であること(イ)築後20年(耐火建築物は25年)以内の家屋であること
(ロ)築年数に関わらず新耐震基準の適合証明を受けたもの
新築・中古住宅に共通の要件として
A.平成25年3月31日までに個人が新築または取得した居住用の家屋であること
B.新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること
※1  新築住宅の要件は、1+2+A+B、 ※2  中古住宅の要件は、1+2+(イまたはロ)+A+B

要件を満たしていた場合、税率は下記表のようになります。

【建物】  登録免許税  税率表  (減額済みの税率を記載)
登記の内容税率
所有権の保存登記0.15%
所有権の移転登記0.3%
抵当権の設定登記0.1%
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