【まとめ】 土地・建物 登録免許税 税率表 (減額済みの税率を記載)
認定長期優良住宅について、平成21年6月4日から平成24年3月31日まで所有権の保存登記および移転登記が0.1%更に軽減されます。 以上によって土地と建物の所有権移転登記などの税率は下記表のようになります。
※1 平成24年3月31日までが軽減措置の対象となります。
※2 住宅とその敷地である土地を同時に設定登記する場合は土地についても軽減税率(0.1%)が適用されます。
3.不動産取得税(地方税)
不動産取得税とは -購入後に自治体に納める税金です-
土地や住宅など不動産を取得したときにかかる税金のことです。所轄の役所から納付書が送られてきます。
登記が行われたか否かでかに関係なく、課税対象となるのは、土地や住宅の購入、建築、交換、贈与などでもらった場合になります。
不動産取得税 計算方法と税率表
不動産取得税額=不動産の価額(固定資産税評価額)×税率
※ 平成24年3月31日までが軽減措置の対象となります。
【宅地等】 不動産取得税 軽減措置
平成24年3月31日までに土地の取得が行われた場合、課税標準は、固定資産税評価額の1/2相当額とする特例措置が認められています。