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税金・諸費用について④

カテゴリ:住まいを買う

【宅地等】 不動産取得税 軽減措置

平成24年3月31日までに土地の取得が行われた場合、課税標準は、固定資産税評価額の1/2相当額とする特例措置が認められています。

【住宅・住宅用土地】 不動産取得税 軽減措置について

必要な要件、軽減額、計算方法は下記表のようになります。

【住宅・住宅用土地】  不動産取得税  軽減措置について
住宅(標準課税の軽減)住宅用土地(税額の軽減)
新築住宅中古住宅
必要な要件床面積50㎡(戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上240㎡以下50㎡以上240㎡以下新築住宅及び中古住宅の敷地についてはそれぞれ左の要件を満たす新築住宅又は中古住宅の敷地であること
築後経過年数次のうち、1つに該当するもの
(1)取得の日前20年(耐火建築物については25年)以内に新築された住宅であること
(2)昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること
(3)築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの
軽減額1200万円(評価額が1200万円までなら課税されず 1200万円を超える場合に超えた部分が課税対象となります)

※平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に取得された 新築の認定長期優良住宅については、認定を受けて建てられたことを証する書類を添付して都道府県に申告した場合には1300万円を控除
新築された日によって異なります。
(1).昭和50年12月31日以前…新築当時の軽減額
(2).昭和51年1月1日~昭和56年6月30日…350万円
(3).昭和56年7月1日~昭和60年6月30日…420万円
(4).昭和60年7月1日~平成元年3月31日…450万円
(5).平成元年4月1日~平成9年3月31日…1000万円
(6).平成9年4月1日以降…1200万円
次のいずれか多い方の金額
(1)4万5000円
(2)土地1㎡当たりの評価額×1/2×建物面積の2倍(200㎡が限度)×3%
計算方法<課税標準から控除>
(住宅の価額-控除額)×3%=税額
<税額から控除>
(土地の価額×1/2×3%)-上記の該当する金額=税額

※ 中古住宅については、「自己の居住の用に供するものであること」の要件が必要です。
※ 住宅用土地の軽減措置は、上記表のほかは、以下ケースに限定されます。

<新築住宅の土地>
a.土地取得から3年以内に、その土地上に住宅が新築された場合
b.新築住宅と敷地を、新築後1年以内に取得した場合
c.住宅新築から1年以内に、その住宅の敷地となっている土地を取得する場合

<中古住宅の土地>
a.土地取得から1年以内に、その土地上に自己居住用の中古住宅を取得した場合
b.自己居住用の中古住宅の取得後1年以内に、中古住宅の敷地となっている土地を取得した場合

4.固定資産税(地方税)

固定資産税とは -不動産を持っている時に自治体に納める税金です-

毎年1月1日現在で、各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金のことを言います。所有者として登録されている人が払います。

固定資産税 計算方法 軽減措置について

固定資産税額=不動産の価額(固定資産税評価額)×税率

固定資産税  【住宅用土地と住宅】  軽減措置について
税額軽減措置適用条件
住宅用土地評価額×1.4%(標準税率)住宅用地の評価額を、1戸当たりの敷地面積200㎡までは6分の1に減額
200㎡を超える部分は3分の1に減額する
1.居住用の住宅の敷地であること
2.一部が居住用となっている住宅の敷地は部分的に対象
3.住宅用地の軽減措置が適用されるのは住宅の床面積の10倍までの土地に限られる
住宅評価額×1.4%(標準税率)一戸建ては3年間、マンションは5年間にわたって固定資産税が2分の1に減額する(平成24年3月31日までに新築された住宅が対象)1.家屋の総床面積の50%以上が居住用であること
2.※平成13年1月2日新築された住宅で 床面積と共用部分の按分面積を加えた面積が50㎡以上280㎡以下であること

※戸建以外の貸家住宅は下限が異なります。

5.都市計画税(地方税)

固定資産税と同じ条件で、かつ都市計画法で定められた市街化区域内にある場合にかかる税金です。

都市計画税  【一般住宅用地と小規模住宅用地】  軽減措置について
税額軽減措置
※一般住宅用地評価額×0.3%(標準税率)固定資産在評価額を3分の2に減額する
※小規模住宅用地評価額×0.3%(標準税率)固定資産在評価額を3分の1に減額する

※一般住宅用地は、敷地面積200㎡を超えるもの。小規模住宅用地は、敷地面積200㎡以下。

条件で額が変わる費用を確認しましょう!

かかる費用はまだあります。新築の場合やローンを利用する機関など条件によって変わる費用を確認しておきましょう。

1.修繕積立基金(マンション)

新築マンションを買うときにかかります。30万円前後が一般的でしょう。入居後に毎月支払う修繕積立金の基金として、建物の共有部分の修繕費用をまかないます。

2.水道負担金(一戸建て)

まとまった区画を新しく宅地として開発したケースなどでは、水道施設を敷設するための水道負担金(「水道加入金」などとも言う)を自治体に支払います。金額は30万円前後が目安です。

3.検査(評価)・保証料など

新築住宅では性能表示制度を利用して建物の評価を受けたり、保険会社や保険期間の10年保証を付けるケースも増えてきました。売主の不動産会社が負担している場合もありますが、評価料は一戸建てが14万円~15万円程度、マンションが5万円前後です。10年保証の保証料は5万円~10万円程度(一戸建ての場合)が一般的です。

一方、中古住宅も建物を検査して5年保証を付けるサービスが登場しています。費用は検査と保証の合計で7万円~14万円程度です。

4.つなぎ融資

土地を買って注文住宅を建てる場合に、土地決済時の土地代金や、建築請負契約時における着手金・中間金を段階的に融資を受ける場合に利息などがかかります。

5.地盤調査費・古家解体費など(一戸建て)

土地を買って家を建てる場合は、地盤調査費として10万円~20万円程度が必要です。また、古い家が残っている場合、解体費として数百万円かかる場合もあります。建物価格の10%程度の設計費がかかる場合もあります。

6.引越し代金

費用は10万円前後というのが平均的です。サービス内容や距離によっては30万円前後かかることもあります。

7.家具・照明など

家具や照明、カーテンなどは場合によって費用が大きく変わります。公庫の調査では、最低限必要なカーテンと照明だけで20万円~30万円前後。家具やエアコンまで買い揃えると140万円前後が平均額です。

8.契約解除と違約金

売買契約後にキャンセルする場合は、相手方(売主)が契約の履行に着手する前であれば手付金を放棄することで契約解除できますが、着手後の場合は違約金や損害賠償を求められることもあるので注意が必要です。ただし、「履行に着手」というのがいつの時点かあいまいな部分があるので、契約時に期限を明示している場合もあります。なお、売主の都合で履行着手前に解約する場合は、手付金の2倍の額を買主に支払います。

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