【宅地等】 不動産取得税 軽減措置
平成24年3月31日までに土地の取得が行われた場合、課税標準は、固定資産税評価額の1/2相当額とする特例措置が認められています。
【住宅・住宅用土地】 不動産取得税 軽減措置について
必要な要件、軽減額、計算方法は下記表のようになります。
※ 中古住宅については、「自己の居住の用に供するものであること」の要件が必要です。
※ 住宅用土地の軽減措置は、上記表のほかは、以下ケースに限定されます。
<新築住宅の土地>
a.土地取得から3年以内に、その土地上に住宅が新築された場合
b.新築住宅と敷地を、新築後1年以内に取得した場合
c.住宅新築から1年以内に、その住宅の敷地となっている土地を取得する場合
<中古住宅の土地>
a.土地取得から1年以内に、その土地上に自己居住用の中古住宅を取得した場合
b.自己居住用の中古住宅の取得後1年以内に、中古住宅の敷地となっている土地を取得した場合
4.固定資産税(地方税)
固定資産税とは -不動産を持っている時に自治体に納める税金です-
毎年1月1日現在で、各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金のことを言います。所有者として登録されている人が払います。
固定資産税 計算方法 軽減措置について
固定資産税額=不動産の価額(固定資産税評価額)×税率
※戸建以外の貸家住宅は下限が異なります。
5.都市計画税(地方税)
固定資産税と同じ条件で、かつ都市計画法で定められた市街化区域内にある場合にかかる税金です。
※一般住宅用地は、敷地面積200㎡を超えるもの。小規模住宅用地は、敷地面積200㎡以下。
条件で額が変わる費用を確認しましょう!
かかる費用はまだあります。新築の場合やローンを利用する機関など条件によって変わる費用を確認しておきましょう。
1.修繕積立基金(マンション)
新築マンションを買うときにかかります。30万円前後が一般的でしょう。入居後に毎月支払う修繕積立金の基金として、建物の共有部分の修繕費用をまかないます。
2.水道負担金(一戸建て)
まとまった区画を新しく宅地として開発したケースなどでは、水道施設を敷設するための水道負担金(「水道加入金」などとも言う)を自治体に支払います。金額は30万円前後が目安です。
3.検査(評価)・保証料など
新築住宅では性能表示制度を利用して建物の評価を受けたり、保険会社や保険期間の10年保証を付けるケースも増えてきました。売主の不動産会社が負担している場合もありますが、評価料は一戸建てが14万円~15万円程度、マンションが5万円前後です。10年保証の保証料は5万円~10万円程度(一戸建ての場合)が一般的です。
一方、中古住宅も建物を検査して5年保証を付けるサービスが登場しています。費用は検査と保証の合計で7万円~14万円程度です。
4.つなぎ融資
土地を買って注文住宅を建てる場合に、土地決済時の土地代金や、建築請負契約時における着手金・中間金を段階的に融資を受ける場合に利息などがかかります。
5.地盤調査費・古家解体費など(一戸建て)
土地を買って家を建てる場合は、地盤調査費として10万円~20万円程度が必要です。また、古い家が残っている場合、解体費として数百万円かかる場合もあります。建物価格の10%程度の設計費がかかる場合もあります。
6.引越し代金
費用は10万円前後というのが平均的です。サービス内容や距離によっては30万円前後かかることもあります。
7.家具・照明など
家具や照明、カーテンなどは場合によって費用が大きく変わります。公庫の調査では、最低限必要なカーテンと照明だけで20万円~30万円前後。家具やエアコンまで買い揃えると140万円前後が平均額です。
8.契約解除と違約金
売買契約後にキャンセルする場合は、相手方(売主)が契約の履行に着手する前であれば手付金を放棄することで契約解除できますが、着手後の場合は違約金や損害賠償を求められることもあるので注意が必要です。ただし、「履行に着手」というのがいつの時点かあいまいな部分があるので、契約時に期限を明示している場合もあります。なお、売主の都合で履行着手前に解約する場合は、手付金の2倍の額を買主に支払います。